○京田辺市災害見舞金等支給要綱

平成2年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市内において災害により住家に被害を受けた住民に対し、見舞金等を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、爆発事故及び水損事故並びに台風、地震その他の自然災害をいう。

(2) 見舞金等 見舞金及び見舞品をいう。

(3) 住家 現実に居住のために使用されている建物をいう。

(4) 全焼(全損) 火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官通知。次号において「要領」という。)に基づき、住家の焼き損害額若しくは火災損害額が火災前の住家の評価額の70パーセント以上のもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないものをいう。

(5) 半焼(半損) 要領に基づき、住家の焼き損害額又は火災損害額が火災前の住家の評価額の20パーセント以上のもので全焼(全損)に該当しないものをいう。

(6) 水損 消火活動に伴い住家が冠水したもので、冠水した部分がその住家の延床面積の20パーセント以上に達しているものをいう。

(7) 全壊 次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するものをいう。

 住家全部の倒壊又は流失

 補修により居住することができる住家の状態に復旧することができない又は当該復旧をすることが著しく困難であると認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの

(ア) 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の70パーセント以上に達するもの

(イ) 災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に係る運用指針(以下「運用指針」という。)を適用して算出した、住家の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住家全体の経済的価値を示す値の50パーセント以上に達するもの

(8) 半壊 補修により居住することができる住家の状態に復旧することが可能と認められる、次に掲げる被害の程度のいずれかに該当するもの(全壊に該当するものを除く。)をいう。

 損壊し、又は流失した部分の床面積が当該住家の延べ床面積の20パーセント以上70パーセント未満であるもの

 運用指針を適用して算出した、住家の主要な構成要素に係る経済的被害を示す値が住家全体の経済的価値を示す値の20パーセント以上50パーセント未満であるもの

(9) 床上浸水 住家の床上以上に達した程度の浸水によって土砂、竹木等が堆積したこと等により、その住家に一時的に居住することができなくなった程度のもの(住家の被害が半壊に達しない程度のものに限る。)をいう。

(支給の対象)

第3条 見舞金の支給対象者は、京田辺市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、災害により住家に被害を受けたものとする。ただし、京田辺市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年京田辺市条例第23号)の規定に基づき弔慰金の支給がある場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、次のとおりとする。

(1) 全焼(全損)又は全壊 1世帯当たり 150,000円以内

(2) 半焼(半損)又は半壊 1世帯当たり 75,000円以内

(3) 水損又は床上浸水 1世帯当たり 30,000円以内

(見舞品)

第5条 市長は、第3条に規定する見舞金の支給対象者のうち、生活上必要な被服及び布団類を毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者であって、他の制度による支援が得られないものに対し、最低生活に必要な被服及び布団類を現物支給することができる。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日告示第220号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第73号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日告示第119号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年10月31日告示第204号)

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

京田辺市災害見舞金等支給要綱

平成2年4月1日 告示第48号

(平成26年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 災害援助
沿革情報
平成2年4月1日 告示第48号
平成8年12月26日 告示第220号
平成22年4月1日 告示第73号
平成24年5月28日 告示第119号
平成26年10月31日 告示第204号