○生活保護付添看護料支給要綱

平成8年12月26日

告示第184号

(趣旨)

第1条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護を受けている入院患者(以下「被保護入院患者」という。)の処遇の充実を図るため、被保護入院患者が看護の給付を受けた場合、法による看護料の額と付添看護料請求額とに差額があるとき、その差額の一部を予算の範囲内で給付する。

(対象者)

第2条 第1条に規定する被保護入院患者は、京田辺市福祉事務所が実施機関であるもので、基準看護の承認を受けていない医療機関に入院し、付添看護料の差額の支給を必要とするもので、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 法による医療扶助運営要領(昭和36年9月30日社発第727号厚生省社会局長通知)の規定に従って看護の給付が決定された場合

(2) 社会保険の看護に係る療養費の給付が決定された場合

(支給額)

第3条 第1条に規定する給付の額は、京都府看護婦家政婦紹介所連合会が定める標準賃金と医療機関が定める賃金を比較し、いずれか少ない方の額と、法による看護料の額との差額に付添看護に要した日数を乗じて得た額とし、これに医療機関が定めた寝具費と付添看護に要した交通費の実費を加算するものとする。

2 府外の医療機関に入院している被保護入院患者から付添看護料の差額の請求があったときは、前項の取扱いに準じた当該地域の料金によるものとする。

(申請手続)

第4条 付添看護料差額の支給を受けようとする者は生活保護付添看護料差額支給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の事項を記載のうえ、市長に提出しなければならない。

なお、社会保険により入院している被保護者については、申請書に看護に係る療養費の給付を証する書類を添付しなければならない。

(決定)

第5条 市長は申請書を受理したときは、付添看護料差額の支給の要否について審査の上支給額を決定し、生活保護付添看護料差額支給決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 支給は、支給の決定を受けた者の請求により行う。

2 請求は、生活保護付添看護料差額請求書(別記様式第3号)及び請求明細書(別記様式第4号)に所定の事項を記載の上行うものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

別記様式(省略)

生活保護付添看護料支給要綱

平成8年12月26日 告示第184号

(平成8年12月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 生活援護
沿革情報
平成8年12月26日 告示第184号