○京田辺市立コミュニティホールの管理、運営等に関する規則
昭和62年1月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市立コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)の管理、運営等に必要な事項を定めるものとする。
(開館期間及び時間)
第2条 コミュニティホールの開館期間及び時間は、次のとおりとする。
(1) 開館期間 1月4日~12月28日
(2) 開館時間 9時~22時
2 前項の規定にかかわらず市長が特に認めた場合は、開館時間を変更し、臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可の申請)
第3条 コミュニティホールの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市コミュニティホール使用許可申請書(別記様式第1号)を使用の日の3か月前から10日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(仮予約)
第4条 申請者は、当該使用日の3か月前から2週間前までの間に、窓口、電話及びインターネットを通じ施設の仮予約を行うことができる。
3 市長は、コミュニティホールの運営上必要があると認めるときは、第1項に規定する仮予約を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても市はその責めを負わない。
(使用許可の順序)
第5条 コミュニティホールの使用許可は、申請の順序により行うものとする。
2 前項の規定による順序の決定においては、仮予約を申請と同等に扱うものとする。
3 第1項の場合において、2以上の申請が同時に行われたときは、抽選により使用者を決定するものとする。
(使用許可証の交付)
第6条 市長は、使用を許可したときは、京田辺市コミュニティホール使用許可証(別記様式第2号。以下「使用許可証」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、市が主催し、又は共催する会議又は事業については、使用許可証の交付を省略することができる。
2 前項の規定により使用許可証の交付を受けた者は、使用の際常に使用許可証を携帯し、職員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、コミュニティホールの使用料について、別表に掲げる基準により減免することができる。
(使用料の納付)
第8条 使用料は、使用の日の7日前までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定することができる。
(使用者及び入場者の守るべき事項)
第9条 使用者及び入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 飲食をし、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。ただし、軽微な飲食で、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(2) 物品の販売、団体等への勧誘、営業活動、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(3) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 場内を不潔にしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、使用を禁止し、退去を命じ、その他必要な措置をとることができる。
(汚損、破損等の届出)
第10条 使用者又は入場者は、施設、器具等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出をした使用者又は入場者について汚損、破損又は滅失の事実を認めたときは、その者に期限を定めて現品又は相当の代価の賠償を請求することができる。
(職員の立入り)
第11条 職員は、管理上必要があると認めるときは、使用中であっても場内に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
(使用後の点検)
第12条 職員は、使用者の立会いのもと、使用後の点検を行うことができる。この場合において、使用者は、これを拒むことができない。
2 使用者は、前項の点検の結果、職員から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月30日規則第33号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日規則第54号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 基準 | 減免額 |
1 | 市が主催する会議又は事業 | 全額 |
2 | 区又は自治会が主催する会議又は事業 | 全額 |
3 | 市が共催し、又は後援する会議又は事業 | 全額 |
4 | 市以外の官公署がその主たる目的のために直接行う会議等に使用する場合 | 半額 |
5 | その他市長が特別の理由があると認める場合 | 市長が相当と認める額 |