○京田辺市立コミュニティホールの設置、管理等に関する条例
昭和61年12月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、京田辺市立コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)の設置、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 コミュニティ活動を進め住民福祉の増進を図るため、コミュニティホールを設置する。
(名称及び位置)
第3条 コミュニティホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 京田辺市コミュニティホール
位置 京田辺市田辺80番地
(使用の許可)
第4条 コミュニティホールの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、コミュニティホールの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市はその責を負わない。
(1) 第4条第1項の規定による使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(2) 第4条第2項の許可の条件に違反したとき。
(4) 第5条第1項各号に該当する事由が生じたとき。
(5) 係員の指示に従わなかったとき。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、コミュニティホールを使用するときは、善良な管理を怠ってはならない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者又は入場者は、コミュニティホールの施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(使用料の額)
第10条 使用者は、コミュニティホールを使用するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和61年12月規則第44号で、同62年1月5日から施行)
別表(第10条関係)
京田辺市立コミュニティホール使用料
時間 使用料 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 昼間 9:00~17:00 | 夜間 17:30~22:00 | 午後夜間 13:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |
| 基本使用料 | 2,400 | 3,200 | 6,500 | 3,600 | 7,300 | 10,500 |
冷暖房費 | 3,600 | 4,800 | 9,600 | 5,400 | 10,800 | 15,600 | |
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使用料(計) | 6,000 | 8,000 | 16,100 | 9,000 | 18,100 | 26,100 |