○京田辺市立コミュニティホールの設置、管理等に関する条例

昭和61年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、京田辺市立コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)の設置、管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 コミュニティ活動を進め住民福祉の増進を図るため、コミュニティホールを設置する。

(名称及び位置)

第3条 コミュニティホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 京田辺市コミュニティホール

位置 京田辺市田辺80番地

(使用の許可)

第4条 コミュニティホールの施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、コミュニティホールの管理上必要があると認めるときは、使用の許可について条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は附属設備を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用目的の変更等の禁止)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けても、市はその責を負わない。

(1) 第4条第1項の規定による使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(2) 第4条第2項の許可の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 第5条第1項各号に該当する事由が生じたとき。

(5) 係員の指示に従わなかったとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、コミュニティホールを使用するときは、善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者又は入場者は、コミュニティホールの施設、器具等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の額)

第10条 使用者は、コミュニティホールを使用するときは、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年12月規則第44号で、同62年1月5日から施行)

別表(第10条関係)

京田辺市立コミュニティホール使用料

時間

使用料

午前

9:00~12:00

午後

13:00~17:00

昼間

9:00~17:00

夜間

17:30~22:00

午後夜間

13:00~22:00

全日

9:00~22:00

 

基本使用料

2,400

3,200

6,500

3,600

7,300

10,500

冷暖房費

3,600

4,800

9,600

5,400

10,800

15,600

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料(計)

6,000

8,000

16,100

9,000

18,100

26,100

京田辺市立コミュニティホールの設置、管理等に関する条例

昭和61年12月24日 条例第26号

(昭和61年12月24日施行)