○京田辺市民生児童委員協議会活動費補助金交付要綱
平成元年10月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)の規定による民生委員によって構成され、本市を1区域として活動する京田辺市民生児童委員協議会(以下「市民協」という。)に対し、その活動に要する経費の一部について、この告示の定めるところにより、京田辺市民生児童委員協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 京田辺市民生児童委員協議会活動推進事業
市民協が行う事業のうち、法第24条第1項に規定する任務に準じて行う事業
(2) 単位民生児童委員協議会活動推進事業
市民協を構成する民生委員が、法第20条の規定による民生委員協議会(以下「単位民協」という。)を組織している場合、その単位民協が、法第24条第1項に規定する任務を遂行するための事業
(3) 民生委員活動推進事業
市民協を構成する民生委員が行う法第14条に規定する職務を遂行するための事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市民生児童委員協議会活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を記した京田辺市民生児童委員協議会活動補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、京田辺市民生児童委員協議会活動費補助金事業実績報告書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第217号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。