○京田辺市民生委員推薦会規則
昭和51年10月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、京田辺市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 京田辺市議会議員
(2) 京田辺市民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 京田辺市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長)
第3条 推薦会に委員長1名を置く。委員長は委員の互選とする。
(任期)
第4条 委員長の任期は、推薦会において定める。
2 委員の任期は、3年とする。
(招集)
第5条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、非公開とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。