○京田辺市福祉事務所設置条例施行規則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 京田辺市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の分掌)
第2条 事務所の事務は、京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)に定める健康福祉部健康福祉政策推進室、社会福祉課、障がい福祉課及び高齢者支援課並びにこども未来部こども未来政策推進室及び子育て支援課が分掌する。
(職員)
第3条 事務所に所長及び副所長を置く。
2 所長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副所長は、こども未来部長をもって充てる。
4 所員は、健康福祉部健康福祉政策推進室、社会福祉課、障がい福祉課及び高齢者支援課並びにこども未来部こども未来政策推進室及び子育て支援課の職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月13日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。