○京田辺市福祉事務所設置条例施行規則

平成9年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 京田辺市福祉事務所(以下「事務所」という。)の事務については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(事務の分掌)

第2条 事務所の事務は、京田辺市組織規則(昭和40年京田辺市規則第5号)に定める健康福祉部健康福祉政策推進室、社会福祉課、障がい福祉課、子育て支援課及び高齢者支援課が分掌する。

(職員)

第3条 事務所に所長を置き、健康福祉部長をもって充てる。

2 所員は、健康福祉部健康福祉政策推進室、社会福祉課、障がい福祉課、子育て支援課及び高齢者支援課の職員をもって充てる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成20年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市福祉事務所設置条例施行規則

平成9年3月31日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月31日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第15号
平成18年7月13日 規則第36号
平成20年3月19日 規則第15号
平成22年3月24日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第21号