○京田辺市行政財産使用料条例
平成8年12月26日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により許可した行政財産の使用について、同法第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 別表によることが不適当又は困難であると認められる場合の使用料は、市長が、その都度定めることができる。
(加算金)
第3条 使用者が負担すべき必要経費(以下「経費」という。)は、次に掲げるものとし、第2条に定める使用料に合算して徴収するものとする。
(1) 電気料金
(2) 水道及びガス料金
(3) 火災保険料
(4) 前3号のほか市長が必要と認める経費
(使用料の減免)
第4条 市長は、次に該当する場合は、使用料及び経費の全部又は一部を免除することができる。
(1) 他の地方公共団体又はその他の公共団体において、公用若しくは公共用に供する使用であって、特に必要があると認めるとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。
(3) 前2号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用を開始する日までに使用料の全部を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料等の還付)
第6条 既納の使用料及び経費は還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市において公用又は公共用に供する必要が生じ、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止したとき。
(2) 使用者の申請により使用の中止を認めたとき。
(3) 災害その他使用者の責に帰すことができない理由により使用の開始又は継続ができなくなったとき。
(督促及び延滞金)
第7条 使用料を納付期限までに納付しない者があるときは、納付すべき期限を指定した督促状を、納付期限経過後20日以内に発行して督促する。
2 使用料につき前項の規定による督促をした場合においては、当該使用料の金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(100円未満又は100円未満の端数は切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
土地使用料 | 電柱、その他柱類、上下水道管、ガス管、地下電らん | 京田辺市道路占用料徴収条例(昭和42年京田辺市条例第15号)に定める額とする。 | |
その他の土地使用の場合 | 1年 | 土地の適正な価格に100分の4を乗じて得た額 | |
建物使用料 | 1年 | 建物の適正な価格に100分の6を乗じて得た額に土地使用料を加算した額 |
備考
1 営利を目的とする使用に当たっては、上欄の金額の50パーセント増に相当する額とする。
2 使用の期間が1年未満の端数を生じる場合には月割で計算し、1月未満の端数を生じる場合は、日割計算する。この場合において使用料の額は月割にあっては、年額を12で除した額とし、日割にあっては、年額を365で除した額とする。
3 使用の期間が1日未満の場合は、1日として計算する。
4 使用料額に円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。
5 使用面積が1平方メートル未満は、1平方メートルとして計算する。
6 電柱の支線、支柱は電柱1本として計算する。