○京田辺市固定資産評価審査委員会事務局規程

平成9年3月31日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年京田辺市条例第55号)第14条の規定に基づき、京田辺市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 委員長及び専決する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理につき、最終的に意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者(委員長を除く。)が委員長の権限に属する事務を、あらかじめ認められた範囲内で、常時委員長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在(出張、病気その他の事故又は欠けたことにより決裁ができない状態をいう。以下同じ。)の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、一時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(職員)

第3条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に規定するもののほか、事務局に局次長(以下「次長」という。)、局次長補佐(以下「次長補佐」という。)、担当係長、主幹、総括主査、主査、再任用主査、主任、主事その他必要な職員を置くことができる。

3 前2項の規定により設置する職は、委員長が任命する。

(職務)

第4条 事務局長は、委員長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長補佐は、上司の命を受け事務局の事務について次長を補佐する。

4 担当係長は、上司の命を受け特定の事務を掌理する。

5 主幹は、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、組織の課題解決、関係機関等の調整及び後進の育成を担う。

6 総括主査は、経験を生かし、困難度の高い特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。

7 主査は、上司の命を受け特定の事務を担任する。

8 再任用主査は、経験を生かし、特定の事務を担任するとともに、担当外業務の支援及び後進の育成を担う。

9 主任は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

10 主事は、上司の命を受け事務局の事務を掌る。

(事務の専決事項)

第5条 事務局長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項又は特に必要と認める事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 委員会の結果公表及び資料の提出に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 軽易な照会、回答、通知等に関すること。

(5) 職員の事務分掌に関すること。

(6) 職員の出張命令及び出張報告の受理に関すること。

(7) 次長の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(8) 次長の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。

(9) 事務局長及び次長以外の職員の3日以上の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、所管に属する軽易な事務の処理に関すること。

2 次長は、次に掲げる事項について専決することができる。ただし、異例に属する事項又は特に必要と認める事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 事務局長及び次長以外の職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(2) 事務局長及び次長以外の職員の2日以内の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。

3 決裁権者(委員長を除く。)が欠けたときは、その専決事項について、その者の上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 代決は、前条の専決事項について、あらかじめ指示を受けた事項及び特に緊急に処理を行わなければならない事項に限り、次の表の左欄の決裁権者の区分に応じ、同表の右欄に定める第1順位にある者が行うことができる。この場合において、第1順位にある者が不在のときは、第2順位にある者が行うことができる。

決裁権者

代決を行う者及び順位

第1順位

第2順位

事務局長

次長

次長補佐

次長

次長補佐


2 前項に規定する特に緊急に処理を行わなければならない事項を代決する場合において、当該事項の内容が新規のもの、異例に属するもの、重要なもの、紛争又は論争のあるもの、疑義の生ずるもの及び政治性を伴うものについては、代決をすることができない。

3 前2項の規定により代決した事項については、事後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の処理)

第7条 この規程に定めるもののほか、専決及び代決の処理については、京田辺市事務決裁規程(平成10年京田辺市告示第81号)第6条及び第13条の規定を準用する。この場合において、「部長」及び「副部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」と、「課長補佐」とあるのは「次長補佐」と読み替えるものとする。

(職員の勤務条件等)

第8条 職員の勤務条件、分限及び懲戒、服務等については、別に定めがあるもののほか、市長の事務部局の職員の例による。

(文書の取扱い)

第9条 文書の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日固資委規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日固資委規程第1号)

この規程は、平成21年6月30日から施行する。

(平成24年3月30日固資委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日固資委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日固資委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日固資委規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市固定資産評価審査委員会事務局規程

平成9年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成14年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成21年6月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成24年3月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和2年3月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和4年3月29日 固定資産評価審査委員会規程第1号
令和5年3月27日 固定資産評価審査委員会規程第2号