○京田辺市水道事業料金調整基金設置条例施行規程
昭和59年10月3日
水道事業管理規程第4号
田辺町水道料金調整基金の運用に関する規程(昭和53年田辺町水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、京田辺市水道事業料金調整基金設置条例(昭和59年京田辺市条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(基金の処分)
第2条 条例第6条第1号に規定する公営企業管理者の定める額は、次に定めるとおりとする。
(1) 京都府営用水供給事業(以下「府営水」という。)の使用受水量に対し、府営水の受水使用料金単価相当額を乗じて得た額以内の額
(2) 府営水の契約受水量に対し、府営水の受水建設負担料金単価相当額を乗じて得た額以内の額
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月17日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年度の契約受水量から適用する。
附則(平成4年12月28日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日水管規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日公営企業管理規程第9号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日公営企業管理規程第14号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。