○京田辺市文化施設整備基金条例

平成元年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 京田辺市における文化施設の整備を図るため、京田辺市文化施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) この基金から生ずる収入

(3) 指定寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

第5条 非常災害等により、多額の市費を要し、市財政に極度な負担があると認められるときは、第2条各号に定める積み立てを行わないことができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める事業に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

京田辺市文化施設整備基金条例

平成元年3月31日 条例第10号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月31日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第7号