○京田辺市土地開発基金条例

昭和44年7月10日

条例第11号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、京田辺市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、25,000千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金を積み立て、又は取り崩すことができる。

3 前項の規定により積立て又は取崩しが行われたときは、基金の額は、積立て又は取崩し額相当額増減するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 市長は、必要に応じ、基金に属する現金を学研都市京都土地開発公社に貸し付けることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める事業に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後京田辺市財政調整基金のうち4,000千円は、この条例の基金に積み立てるものとする。

(昭和44年12月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

京田辺市土地開発基金条例

昭和44年7月10日 条例第11号

(平成21年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和44年7月10日 条例第11号
昭和44年12月20日 条例第26号
平成6年3月31日 条例第9号
平成14年3月29日 条例第7号
平成21年6月30日 条例第21号