○京田辺市国民健康保険事業財政調整基金に関する条例
昭和39年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、本市の国民健康保険事業の健全なる運営を図ることを目的として、国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、京田辺市国民健康保険特別会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前、国民健康保険財政調整準備資金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。
3 田辺町国民健康保険財政調整準備資金積立金条例(昭和37年田辺町条例第15号)は、昭和39年3月31日限り廃止する。
附則(平成12年3月31日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の京田辺市国民健康保険事業財政調整基金に関する条例の規定は、令和5年度以後の会計年度に係る基金について適用し、令和4年度までの会計年度に係る基金については、なお従前の例による。