○京田辺市生活更生資金貸付基金に関する条例

昭和47年7月1日

条例第28号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、本市住民の社会生活上一時的に苦しい状態におかれた者の生活自立の道を開くため、生活更生資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、20,000千円以内とする。

(積立て)

第3条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。

(1) 一般会計からの繰入金

(2) この基金から生ずる収入

(3) その他

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 第1条に定める事業に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

京田辺市生活更生資金貸付基金に関する条例

昭和47年7月1日 条例第28号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和47年7月1日 条例第28号
昭和53年6月27日 条例第21号
平成14年3月29日 条例第7号