○京田辺市財政調整基金に関する条例

昭和39年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、本市財政の健全なる運営を図ることを目的として、災害復旧その他地方債の繰上償還等による財源の不足を生じたときの資金を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要止むを得ない理由により、生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この基金に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、災害救助資金及び町営住宅建設並びに維持資金積立金に属していた現金は、この基金に属する基金とする。

3 田辺町災害救助資金条例(昭和27年田辺町条例第65号)及び田辺町町営住宅建設及び維持資金積立金条例(昭和27年田辺町条例第66号)は、昭和39年3月31日限り、廃止する。

(平成元年12月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

京田辺市財政調整基金に関する条例

昭和39年3月30日 条例第5号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第5号
平成元年12月27日 条例第30号
平成14年3月29日 条例第7号