○京田辺市松井財産区基金条例
昭和44年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 京田辺市松井財産区(以下「松井財産区」という。)の財産の維持管理のため、京田辺市松井財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、松井財産区特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 基金の運用から生じる収益は、松井財産区特別会計歳入歳出予算に計上するものとする。
2 基金に属する現金は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、歳計現金に繰り替えることができる。
(処分)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 植林事業を行うとき。
(2) 公共施設の新設又は改良事業を行うとき。
(3) 松井財産区区域内の住民の福祉を増進するための事業を行うとき。
(4) 財産の維持管理に要する経費に不足を生じたとき。
(5) 期限を繰り上げて行う市債の償還に充てるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。