○京田辺市休日応急診療所特別会計設置に関する条例
昭和56年6月29日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、休日応急診療所事業の円滑な運営とその経費の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、医療取扱手数料、利子、納付金その他の諸費をもってその歳入とし、京田辺市休日応急診療所の管理及び運営に要する経費をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。