○京田辺市松井財産区特別会計設置に関する条例
昭和42年10月17日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、京田辺市松井財産区(以下「財産区」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産区の財産から生じる収入その他の諸収入をもって歳入とし、財産の管理に要する経費その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○京田辺市松井財産区特別会計設置に関する条例
昭和42年10月17日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、京田辺市松井財産区(以下「財産区」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産区の財産から生じる収入その他の諸収入をもって歳入とし、財産の管理に要する経費その他の支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。