○京田辺市財務条例
昭和23年3月31日
条例第31号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第228条第2項及び第3項の規定による本市の分担金等に関する罰則並びに法第231条の3第2項の規定に基づく延滞金の徴収に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料及び延滞金)
第2条 法第231条の3第1項の歳入に係る手数料及び延滞金に関しては、京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)第19条から第21条の規定を準用する。
(過料)
第3条 詐欺その他不正の行為により本市の分担金、使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第4条 前条の行為を為さしめた者には、5万円以内において市長の定める額の過料を科する。
附則
この条例は公布の日から、これを施行する。
昭和16年3月25日決議条例第18号程外収入金滞納金督促条例はこれを廃止する。
附則(平成8年12月26日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。