○京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和47年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づき、職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1及びこれに準じて特に市長が定める職とし、支給額は別表第2の区分に従い次により支給する。

(1) 区分S 73,000円

(2) 区分A 69,000円

(3) 区分B 52,000円

(4) 区分C 48,000円

(5) 区分D 40,000円

(6) 区分E 38,000円

(7) 区分F 31,000円

2 別表第2に掲げる区分のうち、複数の区分に該当する場合は、前項に規定する額が最も高い区分(同額の場合は、いずれか一方の区分)を適用するものとする。

(支給方法)

第3条 管理職手当の支給の始期は、前条に規定する職を命じられた日とし、終期はその職を解任された日とする。この場合の支給方法は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までのうち、勤務した日がない場合(公務災害によって勤務しなかった場合は除く。)は、支給しない。

(特別な事務に従事する場合)

第4条 条例第9条の4第3項ただし書に規定する特別な事務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害に係る警戒及び防災体制に従事する場合

(2) 京田辺市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年京田辺市条例第10号)に規定する新型インフルエンザ等対策本部の業務に従事する場合

(3) 京田辺市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年京田辺市条例第3号)に規定する国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の業務に従事する場合

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により行われる選挙に係る選挙期日の投票事務又は開票事務に従事する場合(選挙期日から継続して翌日にわたり従事する場合を含む。)

2 前項に規定する特別な事務に従事する場合の手当の額は、1時間につき1,000円とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月11日規則第4号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月24日から適用する。

(昭和50年9月5日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年3月25日規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月24日規則第21号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年8月4日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月10日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の田辺町職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年8月8日から適用する。ただし、改正後の規則第2条別表第1消防本部の事務部局の項の規定は、昭和56年7月15日から適用する。

(昭和60年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第7号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第12号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和63年7月19日から適用する。

(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年11月30日規則第20号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年7月25日規則第35号)

この規則は、平成7年7月25日から施行する。

(平成8年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成9年4月1日規則第14号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第18号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月7日規則第47号)

この規則は、平成15年10月10日から施行する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日規則第37号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第47号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第47号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月29日規則第59号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第56号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第30号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第24号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理職手当を支給する職

部局名

職名

市長の事務部局

理事、部長、危機管理監、都市整備政策監、会計管理者、技監、部付、副部長、室長(安心まちづくり室、出納室及び部に属する室)、参事、課長、担当課長、指導主幹、室長(課に属する室)、所長、館長、園長、統括主幹

議会の事務部局

事務局長、局次長、担当課長、統括主幹

教育委員会の事務部局

部長、教育指導監、副部長、室長(部に属する室)、参事、課長、担当課長、指導主幹、総括指導主事、館長、園長、所長、統括主幹

選挙管理委員会の事務部局

事務局長、事務局次長、事務局指導主幹、事務局統括主幹

農業委員会の事務部局

事務局長

監査委員の事務部局

事務局長、局次長

公平委員会の事務部局

事務局長、局次長

固定資産評価審査委員会の事務部局

事務局長、局次長

消防本部の事務部局

消防長、消防次長、消防署長、参事、消防本部の課長、消防副署長、消防署の課長、指導主幹、分署長、消防署の室長、統括主幹

別表第2(第2条関係)

管理職手当の支給額の職区分

区分

S

理事

A

部長、危機管理監、都市整備政策監、技監、部付

議会事務局長

教育指導監

監査委員事務局長

公平委員会事務局長

固定資産評価審査委員会事務局長

消防長

B

副部長、会計管理者、室長(安心まちづくり室、出納室及び部に属する室)、参事

議会事務局次長

農業委員会事務局長

選挙管理委員会事務局長

消防次長、消防署長

C

課長、担当課長

教育委員会事務局に属する総括指導主事

選挙管理委員会事務局次長

監査委員事務局次長

公平委員会事務局次長

固定資産評価審査委員会事務局次長

消防本部の課長、消防副署長、消防署の課長

D

指導主幹

井手分署長、宇治田原分署長

E

課に属する室長、所長、館長

園長

消防署の室長、北部分署長、消防本部の統括主幹

F

統括主幹

京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和47年4月1日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)