○京田辺市証人等の費用弁償に関する条例

昭和51年10月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したときに支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、市機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭する者に対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、証人等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 田辺町議会の公聴会に参加する者の費用弁償に関する条例(昭和35年田辺町条例第6号)は、廃止する。

(昭和54年6月22日条例第18号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和60年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町証人等の費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の田辺町証人等の費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市証人等の費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年7月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市証人等の費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第3条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(京田辺市証人等の費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 改正後の京田辺市証人等の費用弁償に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、施行日以後に完了するする旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

12 新条例の規定は、施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

京田辺市証人等の費用弁償に関する条例

昭和51年10月1日 条例第31号

(平成29年4月1日施行)