○京田辺市特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月17日

条例第2号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ議員報酬等の額について審議するため京田辺市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、議会議員の議員報酬額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は京田辺市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月3日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の京田辺市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の京田辺市特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

京田辺市特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月17日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月17日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和46年7月13日 条例第20号
昭和55年8月4日 条例第24号
平成2年3月3日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第1号
平成20年9月30日 条例第23号
平成27年3月30日 条例第1号