○京田辺市の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月10日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本市に勤務する職員のうち管理職員等は、次に掲げる者とする。

(1) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第19条及び京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号)第9条の4に規定する管理職手当の支給を受ける職員

(2) 別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月15日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年9月20日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年8月1日公平委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月24日から適用する。

(昭和50年9月5日公平委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和51年3月25日公平委規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月17日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月24日公平委規則第3号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年8月4日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月30日公平委規則第1号)

この規則は、昭和57年7月30日から施行する。

(昭和60年10月28日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の田辺町の管理職員等の範囲を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年8月8日から適用する。ただし、改正後の規則第2条第1項別表第1消防本部の事務部局の項の規定は、昭和60年5月1日から適用する。

(昭和61年6月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月19日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の田辺町の管理職員等の範囲を定める規則第2条別表教育委員会の項及び同表の備考第11項の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年11月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年7月25日公平委規則第1号)

この規則は、平成7年7月25日から施行する。

(平成9年12月10日公平委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の京田辺市の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月5日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日公平委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日公平委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月18日公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第2項の改正規定は、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日公平委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年5月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年9月30日公平委規則第2号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公平委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日公平委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日公平委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

市長の事務部局

秘書、財政、人事又は給与担当の職員のうち京田辺市職員の職の設置に関する規則(昭和47年京田辺市規則第17号)第2条第19号から第23号までに規定する職を有する職員、職員団体に関する事務担当の職員

公平委員会事務局

次長補佐、担当係長

備考

1 この表中「市長の事務部局」とは、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「公平委員会事務局」とは、京田辺市公平委員会処務規則(平成9年京田辺市公平委員会規則第3号)第7条に規定する機関をいう。

京田辺市の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月10日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月10日 公平委員会規則第1号
昭和43年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和44年9月1日 公平委員会規則第1号
昭和46年7月15日 公平委員会規則第1号
昭和48年9月20日 公平委員会規則第1号
昭和49年4月11日 公平委員会規則第1号
昭和50年8月1日 公平委員会規則第12号
昭和50年9月5日 公平委員会規則第14号
昭和51年3月25日 公平委員会規則第5号
昭和53年5月17日 公平委員会規則第2号
昭和53年7月24日 公平委員会規則第3号
昭和55年8月4日 公平委員会規則第1号
昭和57年7月30日 公平委員会規則第1号
昭和60年10月28日 公平委員会規則第1号
昭和61年6月16日 公平委員会規則第1号
昭和62年8月18日 公平委員会規則第1号
昭和63年4月1日 公平委員会規則第1号
昭和63年7月19日 公平委員会規則第2号
平成元年4月1日 公平委員会規則第1号
平成2年3月31日 公平委員会規則第1号
平成4年4月1日 公平委員会規則第1号
平成4年11月30日 公平委員会規則第2号
平成7年7月25日 公平委員会規則第1号
平成9年12月10日 公平委員会規則第6号
平成10年3月31日 公平委員会規則第1号
平成12年12月5日 公平委員会規則第3号
平成15年3月26日 公平委員会規則第1号
平成16年3月30日 公平委員会規則第1号
平成17年3月31日 公平委員会規則第3号
平成18年4月1日 公平委員会規則第3号
平成18年7月18日 公平委員会規則第4号
平成19年4月1日 公平委員会規則第1号
平成20年3月31日 公平委員会規則第1号
平成20年12月26日 公平委員会規則第3号
平成21年3月27日 公平委員会規則第1号
平成21年6月30日 公平委員会規則第2号
平成21年9月30日 公平委員会規則第3号
平成23年5月31日 公平委員会規則第1号
平成23年9月30日 公平委員会規則第2号
平成24年3月30日 公平委員会規則第1号
平成25年3月29日 公平委員会規則第1号
平成26年4月1日 公平委員会規則第1号
平成27年7月30日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第3号
平成29年3月30日 公平委員会規則第1号
平成30年3月19日 公平委員会規則第1号
令和5年3月27日 公平委員会規則第3号