○京田辺市の職員団体の登録に関する規則

平成12年9月1日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び京田辺市の職員団体の登録に関する条例(昭和41年京田辺市条例第60号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録の申請をする場合及び条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、職員団体登録申請書・登録事項変更届(別記様式第1号)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、規約採択証明書(別記様式第2号)に準じて作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定により又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録した旨又はしない旨の通知をする場合は、登録に関する通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 公平委員会が登録した旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に前条第1項に規定する当該申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、職員団体解散届(別記様式第4号)に準じて作成した書面によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が法第53条第3項に規定するこれらに準ずる重要な行為を決定した場合は、決定した日から10日以内に重要行為決定報告書(別記様式第5号)に準じて作成した書面により公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる届出)

第6条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする旨の申出をしようとする場合は、法人となる旨の申出書(別記様式第6号)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは、条例第2条第1項に規定する申請書に法人となる旨の申出書を添付することができる。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、受理証明書(別記様式第7号)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止の通知)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、登録の効力停止通知書(別記様式第8号)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体についてその指定する期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、登録の効力停止解除通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(聴聞の通知)

第9条 公平委員会は、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、その期日の15日前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

2 職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求しようとするときは、当該期日の7日前までに書面で行うものとする。

(登録の取消しの通知)

第10条 公平委員会が条例第5条の規定により登録を取り消す旨の通知をする場合は、登録取消通知書(別記様式第10号)によるものとする。

2 第8条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。

(登録簿)

第11条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に職員団体登録簿(別記様式第11号)を置く。

(告示)

第12条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届出を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき又は職員団体の登録の効力を停止したときは、これを告示するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月29日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日公平委規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日公平委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日公平委規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市の職員団体の登録に関する規則

平成12年9月1日 公平委員会規則第2号

(令和4年7月1日施行)