○京田辺市立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年3月28日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関する審査の請求に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求)

第2条 公務災害補償の実施に関して異議のある者が法第5条第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査の請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)が正副各1通に適切な資料を添えて、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 公務上の災害を受けた職員の氏名、住所及び生年月日並びに当該災害発生当時の所属学校名及び職

(2) 請求者が公務上の災害を受けた職員以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 公務上の災害の発生年月日及びその状況

(4) 公務上の災害に対する当局の措置の内容

(5) 請求の要旨

(6) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所、生年月日及び職業

(7) 請求の年月日

3 審査の請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、書面をもって速やかに公平委員会に届け出なければならない。

4 請求者は、審査の係属中は新たに資料を提出することができる。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日公平委規則第5号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日公平委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市立幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬…

平成14年3月28日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公務災害補償等
沿革情報
平成14年3月28日 公平委員会規則第1号
令和4年6月24日 公平委員会規則第5号
令和5年3月27日 公平委員会規則第1号