○京田辺市職員安全衛生管理規程
昭和56年5月27日
訓令甲第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全衛生管理組織(第4条―第11条)
第3章 健康管理(第12条―第21条)
第4章 環境管理等(第22条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の定める事業者の責務としての職員の安全衛生に関し、安全衛生管理組織、健康管理その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 京田辺市に勤務する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 市長の事務部局にあっては課長、室長、所長及び館長、その他の事務部局にあっては局長、課長、室長、館長、園長、所長、校長及び場長をいう。
(職員の協力)
第3条 職員は、この訓令に定める安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進する措置に協力するものとする。
第2章 安全衛生管理組織
(安全衛生総括管理者)
第4条 職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理するため安全衛生総括管理者を置く。
2 安全衛生総括管理者は、人事担当部長をもって充てる。
3 安全衛生総括管理者が、事故その他やむを得ない事由によってその職務を行うことができないときは、人事担当課長がその職務を行う。
(安全衛生総括管理者の職務)
第5条 安全衛生総括管理者は、所属長、安全管理主任者、安全衛生推進者、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するとともに、次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 職員の安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果により講ずる措置に関すること。
(7) 職員の安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の公務災害を防止するため必要な措置に関すること。
(所属長の職務)
第6条 所属長は、所属職員の安全及び衛生について、常に留意しなければならない。
(安全管理主任者)
第7条 職員の安全に係る技術的事項を管理させるため、安全管理主任者を置く。
2 安全管理主任者は、職員の中から任命権者が任命する。
3 安全管理主任者は、次に掲げる業務を管理し、必要な措置について安全衛生総括管理者及び所属長に報告しなければならない。
(1) 建築物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における危険防止の措置に関すること。
(2) 安全装備、保護具その他危険防止のための設備及び器具の定期的点検に関すること。
(3) 作業の安全についての研修に関すること。
(4) 発生した公務災害の原因の調査及び対策に関すること。
(5) 安全についての資料の作成、収集及び記録に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関すること。
(衛生管理者)
第8条 法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから任命権者が任命する。
3 衛生管理者は、次に掲げる業務を管理し、必要な措置について安全衛生総括管理者及び所属長に報告しなければならない。
(1) 作業環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(4) 職員の衛生に関する資料の作成、収集及び記録に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に係る技術的事項に関すること。
(安全衛生推進者等)
第8条の2 法第12条の2に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者又は衛生推進者は、省令第12条の3に定める資格を有する職員のうちから任命権者が任命する。
3 安全衛生推進者は、第5条各号の業務を担当する。
4 衛生推進者は、第5条各号のうち衛生に係る業務を担当する。
(作業主任者)
第9条 法第14条に規定する作業主任者を置く。
2 作業主任者は、別表第1に掲げる作業を行うところに置き、その作業に従事する職員で省令別表第1に規定する資格を有する者のうちから任命権者が任命する。
3 作業主任者は、前項に定める作業から生じる災害の防止に関する業務を管理する。
(産業医)
第10条 法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、任命権者が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて安全衛生総括管理者及び所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の医学的措置に関すること。
(4) 職場の巡視に関すること。
(職員衛生委員会)
第11条 法第18条第1項の規定に基づき、京田辺市職員衛生委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、任命権者に意見を述べることができる。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康管理及び職場環境に関する重要事項
3 委員会は、職員の安全に関し、次に掲げる事項も調査審議する。
(1) 職員の作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で安全に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全に関する重要事項
4 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 安全衛生総括管理者
(2) 人事担当課長
(3) 安全管理主任者
(4) 衛生管理者のうちから任命権者が任命する者
(5) 産業医
(6) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうち職員団体及び消防職員協議会の推薦に基づき任命権者が任命する者
6 委員会に議長を置き、第4項第1号の委員をもって充てる。
7 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
8 委員会は、議長が毎月1回以上開催するようにする。
9 委員会の庶務は人事担当課において行うものとする。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
第3章 健康管理
(健康管理計画)
第12条 安全衛生総括管理者は、毎年度の健康管理計画を別に策定し、任命権者に提出しなければならない。
(健康診断)
第13条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 臨時健康診断
2 健康診断は、指定医療機関において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。
(その他の健康管理に関する事業)
第13条の2 任命権者は、前条に掲げる健康診断のほか、必要に応じ、その他の健康管理に関する事業を実施することができる。
(健康診断の実施)
第14条 任命権者は、別に定める計画に基づき職員に健康診断を受けさせなければならない。
2 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な意見を書面をもって安全衛生総括管理者に通知するものとする。
(診断書による健康診断)
第15条 職員が任命権者の指示する健康診断を受けることを希望しないとき、又はやむを得ない事由により受けることができないときは、任命権者に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(結果の判定及び報告)
第16条 安全衛生総括管理者は、健康診断の結果に基づき異常があると認められる職員については、産業医の意見を聞き、別表第2の判定区分により判定し、関係資料とともに必要な意見を付して任命権者に報告しなければならない。
(事後措置)
第17条 任命権者は、安全衛生総括管理者の判定に基づき、別表第2の事後措置の基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。
2 市長の事務部局にあっては、安全衛生総括管理者を通じて所属長及びその措置を必要とする職員に通知するものとする。
(休養命令)
第18条 省令第61条第1項各号に掲げる疾病のため「A」の判定区分を受けた者は、次に掲げる区分に従い、休養命令により休務させるものとする。
(1) 結核性疾患 1年以内
(2) 結核性疾患以外の疾患 6月以内
2 休養命令の期間の起算日は、現に休務した日とする。
4 休養を命じられた職員は、次に掲げる事項を速やかに所属長を経て任命権者に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
5 休養を命じられていた職員の判定区分が変更されたときは、休養命令を解除する。
(休職)
第19条 休養命令の期間を超えて、更に引き続き結核性疾患又は結核性疾患以外の疾患のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命じるものとする。
2 前項の規定により休職していた職員が職務に復帰後概ね1年以内に再び同様の疾患により休職する場合は、前の休職の期間と通算するものとする。
(判定の申請)
第20条 所属長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員に診断書(休職又は休養命令に係るものにあっては、医師2名による診断書)の提出を求め、診断書及びその経過を知るに必要な意見を付して安全衛生総括管理者に提出しなければならない。
(1) 職員が第16条に定める判定区分の変更を求めてきたとき。
(2) 京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年京田辺市規則第5号)別表第2第7号の規定により医師の診断書が提出されたとき。
(3) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなったと認められるとき。
(健康診断個人票の作成)
第21条 安全衛生総括管理者は、健康診断の結果を記録する個人票を作成し、判定区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 安全衛生総括管理者は、所属長、衛生管理者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、個人票を本人以外のものに閲覧させてはならない。
第4章 環境管理等
(職場環境)
第22条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、作業方法に応じ換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
2 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、職場環境の清潔保持に努めなければならない。
(保健指導)
第23条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、安全衛生総括管理者及び産業医と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長、衛生管理者及び産業医は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第24条 安全衛生総括管理者は、職員が採用、配置換え、職務の変更等により新たな職務に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
(事故報告)
第25条 所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに安全衛生総括管理者を経て、任命権者に報告しなければならない。
(1) 職員が感染症にかかったとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第5章 雑則
(報告)
第26条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、安全衛生総括管理者が行うものとする。
(健康管理に関する秘密の保持)
第27条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第28条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 田辺町職員衛生管理規程(昭和39年田辺町訓令第2号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この訓令の施行の際、旧規程に基づき決定された措置区分を受けている者の措置区分については、この規程の規定に基づき決定された措置区分とみなす。
附則(昭和56年9月1日訓令甲第5号)
この規程は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和58年9月29日訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年8月8日から適用する。
附則(昭和62年3月10日告示第15号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月11日告示第128号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月22日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成10年9月8日から適用する。
附則(平成16年8月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月22日訓令第7号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成23年11月1日訓令第7号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号に掲げる作業 |
別表第2(第16条、第17条関係)
判定区分 | 判定内容 | 事後措置の基準 | |
生活規正の面 | A | 休務して療養する必要があるもの | 休暇、休養又は休職の方法により、療養のため必要な期間、勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要があるもの | 勤務又は勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。 | |
C | ほぼ平常な勤務をしてよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの |
| |
医療規正の面 | 1 | 医師による直接の医療行為の必要があるもの | 主治医の指示を守り、治療に専念するよう指導を行う。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | 経過観察をするための検査及び発病又は再発を防止するために必要な指導を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|