○京田辺市職員事務改善・アイデア提案募集要綱
平成12年6月15日
告示第141号
京田辺市職員提案募集要綱(昭和61年京田辺市告示第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、広く職員から事務の改善実績の報告及び改善意見の提案を求めることにより、職員の行政運営への参画意欲及び事務効率の向上を図るとともに市民サービスの向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「事務改善制度」とは、事務の改善を行い、その成果を報告する制度をいい、「アイデア提案制度」とは、事務について改善意見の提案を行う制度をいう。
(参加資格)
第3条 職員は、個人又は共同で事務改善制度及びアイデア提案制度に参加することができる。
(事務改善の提出)
第4条 事務改善の報告を行おうとする者は、事務改善報告書(別記様式第1号。以下「報告書」という。)に必要事項を記入し、事務改善担当課長に提出しなければならない。
(事務改善の要件)
第5条 事務改善の内容は、職員自らの創意工夫による実績を報告するもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に関するもの
(2) 事務能率の向上に関するもの
(3) 収入の増加又は経費の節減に関するもの
(4) 職場環境又は労働環境の改善に関するもの
(5) その他公益上有効であるもの
(事務改善の審査)
第6条 事務改善担当課長は報告書の提出を受けたときは、京田辺市事務改善審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付さなければならない。
2 前項の審査に際しては、その研究、努力及び改善内容並びに創意の程度、経済効果その他の要素を考慮して、公正に評価しなければならない。
(アイデア提案の提出)
第7条 アイデア提案を行おうとする者は、アイデア提案書(別記様式第2号。以下「提案書」という。)に必要事項を記入し、事務改善担当課長に提出しなければならない。
(アイデア提案の要件)
第8条 アイデア提案の内容は、職員自らの創意工夫に基づく具体的かつ建設的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に関するもの
(2) 事務能率の向上に関するもの
(3) 収入の増加又は経費の節減に関するもの
(4) 職場環境又は労働環境の改善に関するもの
(5) その他公益上有効であるもの
2 市長は、必要があると認めるときは、アイデア提案の内容について指定することができる。
3 次の各号のいずれかに該当するものは、アイデア提案の対象外とする。
(1) 不平、不満、苦情、要望、批判等を内容とするもの
(2) 人事又は給与に関するもの
(3) 問題の提起のみで具体的な解決策が含まれていないもの
(4) 既に実施済みのもの又は実施予定のもの
(5) その他提案の内容としてふさわしくないもの
(アイデア提案の審査)
第9条 事務改善担当課長は、提案書の提出を受けたときは、委員会の審査に付さなければならない。
2 前項の審査に際しては、その研究、努力及び改善内容並びに創意の程度、経済効果その他の要素を考慮して、公正に評価しなければならない。
委員長 | 副市長 |
委員 | 事務改善担当部長 事務改善担当副部長 人事担当部長 人事担当課長 |
特別委員 | その他委員長が指名するもの |
2 委員長は、必要に応じ、前項に規定する者以外の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
3 委員長は、委員会を招集し、会議の進行を図る。
4 委員長に事故があるときは、委員のうちあらかじめ指定された者がその職務を代理する。
(事務改善及びアイデア提案の公表)
第13条 提出された事務改善及びアイデア提案は、職員一般に公表するものとする。
(アイデア提案の実施)
第14条 市長は、アイデア提案の実施について、必要な措置を関係部課長に命じる。
2 前項に規定する指示を受けた部課長は、その実施についての計画及び結果を市長に報告しなければならない。
(権利の帰属)
第15条 事務改善及びアイデア提案に関するすべての権利は、京田辺市に帰属するものとする。
(事務改善及びアイデア提案の奨励)
第16条 事務改善担当課長及び所属長は、事務改善及びアイデア提案活動の奨励に努めなければならない。
(庶務)
第17条 事務改善及びアイデア提案についての庶務は、事務改善担当課において行う。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に提出された職員提案については、第7条に規定する方法により提出されたものとみなす。
附則(平成13年9月3日告示第132号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月18日告示第135号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月28日告示第50号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月31日告示第87号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日告示第172号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日告示第187号)
この告示は、令和2年11月24日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第232号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に提出された事務改善報告書及びアイデア提案書については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
ほう賞区分 | ほう賞内容 |
特別優秀賞 | 賞状及び10,000円相当の品 |
優秀賞 | 賞状及び5,000円相当の品 |
優良賞 | 賞状及び3,000円相当の品 |
奨励賞 | 賞状及び1,000円相当の品 |