○京田辺市職員の公益的法人等への派遣に関する規則

平成14年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市職員の公益的法人等への派遣に関する条例(平成14年京田辺市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項各号の規定に基づき、京田辺市職員の公益的法人等への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣団体)

第2条 条例第2条第1項各号に規定する規則で定める職員を派遣することができるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会

(2) 学研都市京都土地開発公社

(3) 財団法人京田辺市都市緑化協会

(4) 京都府土地開発公社

(5) 公益社団法人京田辺市シルバー人材センター

(6) 公益財団法人全国市町村研修財団

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月5日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月18日規則第38号)

この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成20年9月30日規則第58号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第39号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

京田辺市職員の公益的法人等への派遣に関する規則

平成14年3月29日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第7号
平成15年6月5日 規則第35号
平成18年7月18日 規則第38号
平成20年9月30日 規則第58号
平成21年8月31日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第22号
令和4年3月28日 規則第12号