○京田辺市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和27年12月10日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を規定することを目的とする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、清算人及びこれらに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

(許可の申請)

第4条 法第38条第1項の規定による許可を受けようとする職員は、営利企業等従事許可申請書(別記様式)を、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月16日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

京田辺市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

昭和27年12月10日 規則第73号

(平成24年2月16日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和27年12月10日 規則第73号
平成24年2月16日 規則第5号