○京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和27年12月10日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年京田辺市条例第54号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付)

第2条 任命権者は、条例第2条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって交付に代えることができる。

(減給の期間)

第3条 条例第3条の規定による減給の期間は、日又は月を単位として定め、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年京田辺市条例第1号)第3条第1項に規定する週休日を算入して期間の計算を行うものとする。

(準用)

第4条 前条の規定は、条例第4条第1項に規定する停職の期間に準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

京田辺市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則

昭和27年12月10日 規則第71号

(平成7年3月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年12月10日 規則第71号
平成7年3月24日 規則第11号