○京田辺市職員の分限に関する条例施行規則

昭和27年12月10日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和29年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(任命権者が定める措置等)

第2条 条例第3条の3第1号ア及び第3条の4の任命権者が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第3条の3第1号ア若しくはウ又は第3条の4の勤務の状況を示す事実又は適格性を判断するに足りると認められる事実とする客観的な資料は、次に掲げるものとする。

(1) 職員の人事評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書

(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録

(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録

(4) 職員に対する指導等に関する記録

(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録

(6) 職員の身上申告書又は職務状況に関する報告

3 条例第3条の3第1号ウの任命権者が定める措置は、第1項に掲げるいずれかの措置のほか、職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(医師の指定及び診断)

第3条 条例第4条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2名のうち1名は、保健所並びに国立、公立の病院その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関及び財団法人結核予防会に勤務する者であり、その医師の診断は、当該診療機関において行われたものでなければならない。

3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。

第3条の2 任命権者は、条例第4条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。

(書面の交付及び効力)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を京田辺市公告式条例(昭和26年京田辺市条例第1号)第4条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付に代えることができる。

3 条例第4条第2項に規定する職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、同項に規定する書面を前2項の方法により交付した時にその効力が発生する。

(受診命令書の交付)

第4条の2 任命権者は、条例第4条第3項により診断を受けるよう命ぜられた職員に対し、受診命令書(別記様式)を交付するものとする。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第5条第1項の規定により休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第5条第3項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときには、医師を指定してその診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第3条及び第3条の2の規定は、前項の医師の指定及び診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、その事故が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任又は免職の手続)

第9条 条例第7条第3項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

2 条例第7条第2項に規定する心身の故障による職員の降任又は免職は、医師2名の診断によって職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第53号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第54号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市職員の分限に関する条例施行規則

昭和27年12月10日 規則第72号

(令和5年4月1日施行)