○京田辺市職員の任用に関する条例

昭和29年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、同法第22条及び第22条の2第7項に規定する職員の条件付採用期間の延長及び第22条の3第4項に規定する職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条件付採用期間の延長)

第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第3条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合で、かつ、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 職員の職に欠員を生じ法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任により欠員を補充しようとする場合において、適当な任用候補者がない場合。ただし、本号により臨時的任用を行った場合にあっては、速やかに適当な任用候補者により欠員を補充するように努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月29日条例第31号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市職員の任用に関する条例

昭和29年3月31日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和29年3月31日 条例第5号
平成15年12月29日 条例第31号
平成16年6月30日 条例第16号
令和元年9月30日 条例第8号