○京田辺市職員の職の設置に関する規則

昭和47年11月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長事務部局に属する職員をもって充てる職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に定めのある者を除くほか、本市の職員の職は、次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 部長

(3) 危機管理監

(4) こども政策監

(4)の2 都市整備政策監

(4)の3 会計管理者

(5) 技監

(6) 部付

(7) 室長(安心まちづくり室及び輝くこども未来室)

(8) 副部長

(9) 室長(企画政策部企画調整室、総務部総務室、市民部市民政策推進室、健康福祉部健康福祉政策推進室、建設部建設政策推進室、経済環境部経済環境政策推進室及び出納室)

(10) 参事

(11) 課長

(11)の2 室長(都市みらい室)

(12) 担当課長

(13) 指導主幹

(13)の2 室長(課に属する室)

(14) 所長

(15) 館長

(16) 園長

(17) 統括主幹

(18) 削除

(19) 室長補佐(第7号第9号及び第11号の2に規定する室)

(20) 課長補佐

(21) 担当課長補佐

(22) 係長

(22)の2 室長補佐(課に属する室)

(23) 担当係長

(24) 所長補佐

(25) 館長補佐

(25)の2 副園長

(26) 主幹

(26)の2 総括主査

(26)の3 主査

(26)の4 専門員

(27) 保健師長

(27)の2 主幹保育教諭

(28) 総括主任

(28)の2 再任用主査

(29) 主任

(30) 主事

(31) 技師

(32) 社会福祉士

(33) 保健師

(34) 作業療法士

(35) 保育士

(35)の2 保育教諭

(36) 主事補

(37) 技師補

(38) 総括班長

(39) 環境施設班長

(40) 自動車運転班長

(41) 環境衛生技術班長

(42) 環境施設副班長

(43) 自動車運転副班長

(44) 環境衛生技術副班長

(45) 自動車運転手

(46) 給食調理師

(47) 環境衛生技術員

(48) 土木技術員

(49) 用務員

(50) 再任用自動車運転手

(51) 再任用給食調理師

(52) 再任用環境衛生技術員

(53) 再任用土木技術員

(54) 再任用用務員

(主事補及び技師補)

第3条 前条のうち主事補及び技師補については、市長が特に必要と認める場合を除き、次の表に定めるところにより主事又は技師に任命することができる。

主事技師任命の要件

主事補技師補

中学校卒業者で採用後6年を経過した者

高等学校卒業者で採用後3年を経過した者

短期大学卒業者で採用後2年を経過した者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に伴い、従来の田辺町職員の身分及び補職名に関する訓令(昭和40年田辺町訓令第5号)は、廃止する。

(昭和48年8月6日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年8月15日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前からその職にある者については、新たに辞令発令によることなく、任命したものとみなす。

(昭和51年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月24日規則第23号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和55年8月4日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月30日規則第12号)

この規則は、昭和57年7月30日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前からその職にある者については、新たに辞令発令によることなく、任命したものとみなす。

(昭和59年10月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第16号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成9年4月1日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月10日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月29日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日規則第34号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月22日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第40号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市職員の職の設置に関する規則

昭和47年11月1日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和47年11月1日 規則第17号
昭和48年8月6日 規則第7号
昭和49年5月17日 規則第6号
昭和49年8月15日 規則第10号
昭和51年4月1日 規則第8号
昭和53年7月24日 規則第23号
昭和55年8月4日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第5号
昭和57年7月30日 規則第12号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和59年10月17日 規則第14号
昭和61年3月28日 規則第4号
昭和61年6月16日 規則第16号
昭和63年3月30日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第5号
平成3年3月31日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第5号
平成8年12月26日 規則第31号
平成9年4月1日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第16号
平成11年11月10日 規則第44号
平成12年3月14日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第23号
平成18年7月13日 規則第36号
平成19年3月29日 規則第13号
平成20年3月19日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第20号
平成22年3月24日 規則第4号
平成23年5月25日 規則第34号
平成24年3月15日 規則第12号
平成25年3月26日 規則第12号
平成27年7月22日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第13号
令和元年7月23日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第21号
令和4年3月11日 規則第9号
令和4年4月1日 規則第37号
令和5年3月31日 規則第40号