○京田辺市副市長定数条例
昭和26年5月8日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 明治29年条例第6号は、廃止する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○京田辺市副市長定数条例
昭和26年5月8日
条例第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を2人とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 明治29年条例第6号は、廃止する。
附則(平成19年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。