○京田辺市公平委員会傍聴規則

昭和63年10月1日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開の口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券)

第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人受付簿(別記様式第1号)に自己の住所及び氏名を記入し、傍聴券(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、審理の当日委員会事務局において交付する。ただし、これにより難い場合は、別に定める日時及び場所において交付するものとする。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

(傍聴券の提示)

第3条 傍聴人は、委員会職員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

(傍聴人の数の制限)

第4条 委員会は、審理を円滑に進めるために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 傍聴券を持たない者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 凶器の類、その他危険のおそれのある物品を持っている者

(4) プラカード、のぼり、旗その他審理場に持ち込むことが不適当と認められる物品を持っている者

(5) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者

(6) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 傍聴席以外において傍聴しないこと。

(2) みだりに席を離れないこと。

(3) 飲食、喫煙等をしないこと。

(4) 言論に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(5) 静かに傍聴し、私語、談笑その他審理の妨害になるような行為をしないこと。

(6) 撮影、録音等を行わないこと。

(7) 前各号のほか、審理場の秩序を乱す行為をしないこと。

2 前項のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第7条 委員長は、傍聴人がこの規則に違反し、審理場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び審理を傍聴することができない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月18日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月24日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

京田辺市公平委員会傍聴規則

昭和63年10月1日 公平委員会規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和63年10月1日 公平委員会規則第4号
平成元年7月18日 公平委員会規則第1号
平成12年5月24日 公平委員会規則第1号
平成18年4月1日 公平委員会規則第1号