○京田辺市公平委員会議事規則
昭和27年3月20日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 京田辺市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の主宰)
第3条 会議は、委員長が主宰する。
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
2 傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(会議の庶務)
第5条 事務局長は、会議の庶務をつかさどる。
2 事務局長及び職員は、会議に出席する。
(議事日程)
第6条 議事日程は、事務局長が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月24日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。