○京田辺市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに京田辺市行政手続条例(平成8年京田辺市条例第17号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について、必要な事項を定めるものとする。
(他の法令に定めがある場合の取扱い)
第2条 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法第2条第1号に規定する法令をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(聴聞の期日の変更)
第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項の通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
2 市長は、当事者等の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名)
第6条 市長は、法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 市長は、主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他審理を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。
2 主宰者は、聴聞の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を傍聴席に相応する数に制限し、又は必要な措置を執ることができる。
(陳述書の提出)
第10条 法第21条第1項又は条例第21条第1項の規定により陳述書を提出しようとする当事者若しくは参加人は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の氏名及び職名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名並びに市の職員の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名又は名称(当事者が参加しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無を含む。)
(6) 当事者等及び市の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その目録
(8) その他参考となるべき事項
2 主宰者は、聴聞調書に書面、図画、写真その他適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
3 主宰者は、法第24条第3項又は条例第24条第3項に規定する報告書に次に掲げる事項を記載し、記名押印しなければならない。
(1) 意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 理由
2 主宰者又は市長は、当事者又は参加人の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(口頭による弁明を記録する職員の指名)
第15条 市長は、法第29条第1項又は条例第27条第1項の規定により口頭による弁明を認めたときは、当該弁明を記録する職員(以下「弁明記録者」という。)を指名するものとする。
(弁明調書)
第16条 弁明記録者は、次に掲げる事項を記載した弁明調書(別記様式第7号)を作成し、これに記名押印するものとする。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者又は代理人の氏名及び住所
(5) 弁明の要旨
(6) その他参考になるべき事項
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第23号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。