○京田辺市長が管理する公文書の開示に関する規則

平成10年6月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、市長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の様式)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書の様式は、公文書開示請求書(別記様式第1号)又は死者情報が含まれる公文書開示請求書(別記様式第1号の2)によるものとする。

2 条例第19条に規定する任意的開示の申出は、公文書任意的開示申出書(別記様式第2号)又は死者情報が含まれる公文書任意的開示申出書(別記様式第2号の2)により行うものとする。

(死者情報の開示請求者の本人確認等)

第2条の2 条例第6条第2項に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。

(1) 条例第9条第2号オに規定する死者に関する情報の当該死者の死亡の当時配偶者であった者又は当該死者の子若しくは父母である者(以下この条において「配偶者等」という。) 次に掲げる全ての書類

 配偶者等であることが確認できる戸籍謄抄本その他資格を証明する書類として市長が認めるもの

 配偶者等に係る個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして市長が認める書類

(2) 条例第9条第2号カに規定する配偶者等以外の利害関係者 次に掲げる全ての書類

 利害関係を証明する書類として市長が認めるもの

 配偶者等以外の利害関係者に係る個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして市長が認める書類

2 配偶者等又は配偶者等以外の利害関係者の法定代理人(以下「法定代理人」という。)条例第6条第2項に規定する開示請求をする場合に提示し、提出する代理権を証明する書類は、開示請求をする日前30日以内に作成されたものとする。

3 法定代理人は、条例第6条第2項に規定する代理権を証明する書類のほか、本人確認に係る書類として、法定代理人の個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類するものとして市長が認める書類を提示し、又は当該書類の写しを提出しなければならない。

(死者情報の開示申出者の本人確認等)

第2条の3 前条第1項の規定は、条例第19条の規定による死者情報が含まれる公文書任意的開示申出について準用する。

(通知書等の様式)

第3条 条例第7条第2項に規定する書面の様式は、公文書開示決定期間延長通知書(別記様式第3号)によるものとする。

2 条例第7条第3項に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(別記様式第4号)

(2) 公文書の一部開示をする旨の決定 公文書一部開示決定通知書(別記様式第5号)

(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(別記様式第6号)

(4) 開示請求に係る公文書が存在しないとき。 公文書非開示決定通知書(不存在等)(別記様式第7号)

3 条例第7条第5項若しくは同条第6項に規定する第三者への意見照会又は同条第8項に規定する実施機関以外の者への意見照会は、公文書の開示に係る意見照会について(別記様式第8号)により行うものとする。

4 前項の規定による意見照会に対する回答は、公文書の開示に係る意見書(別記様式第9号)によるものとする。

5 条例第7条第9項の規定による通知は、公文書の開示に係る通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

6 条例第14条第1項の規定により、審査請求について京田辺市情報公開・個人情報保護審査会へ諮問したときは、審査請求人に対し、審査請求諮問通知書(別記様式第11号)により通知するものとする。

7 条例第19条に規定する任意的開示の申出に対する通知は、公文書任意的開示通知書(別記様式第12号)又は任意的開示に係る公文書不存在通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

8 第3項から第5項までの規定は、公文書任意的開示の申出について準用する。

(公文書の閲覧等)

第4条 公文書の閲覧等をする者は、当該閲覧等に係る公文書に破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、当該公文書の閲覧等を停止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付部数)

第5条 公文書の写しの交付部数は、1件の公文書につき1部とする。

(実施状況の公表の方法)

第6条 条例第23条の規定により各実施機関が行った公文書の開示についての実施状況の公表は、次に掲げる事項を市広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公文書の開示の請求件数

(2) 公文書の開示に係る処理状況

(3) 審査請求の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市長が管理する公文書の開示に関する規則

平成10年6月22日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
平成10年6月22日 規則第31号
平成16年12月27日 規則第25号
平成17年3月10日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第38号