○京田辺市統計調査協力員登録要綱

平成4年1月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市における各種統計調査を円滑に実施するため、京田辺市統計調査協力員(以下「協力員」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(職務等)

第2条 協力員は、本市、京都府又は国が実施する統計調査に際し、市長の任命又は推薦により、京都府知事又は関係大臣の任命を受け、統計調査員として、当該調査に従事するものとする。

2 前項の場合において、市長が任命し、又は推薦しようとするときは、その都度、本人の同意を得るものとする。

(資格)

第3条 協力員は、次の条件を満たす者とする。

(1) 18歳以上の者であること。

(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査事務を忠実に遂行できる者であること。

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。

(登録手続)

第4条 協力員として登録しようとする者は、京田辺市統計調査協力員登録カード(別記様式)に所定の事項を記入し、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みに基づき、統計調査員として適格であると認める者を協力員として登録する。

3 市長は、前項の規定により登録した者に対し、登録した旨を通知する。

(登録期間)

第5条 協力員の登録期間は、登録の申込みをした日の属する年度の3月31日までとする。ただし、次年度においても引き続き登録を希望する者は、登録期間の満了する日までに、その旨を市長に申し出るものとする。

2 前項ただし書の規定による申出があった場合は、前条の規定による申込みがあったものとみなす。

(登録の取消し)

第6条 市長は、協力員が次の各号のいずれかに該当するときには、登録を取り消すことができる。

(1) 協力員から、その登録を取り消してほしい旨の申出があったとき。

(2) 協力員が、第3条に定める資格に欠けることが明らかになったとき。

(3) その他協力員として不適当と認められるとき。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日告示第69号)

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月9日告示第70号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年10月1日告示第139号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の京田辺市統計調査員登録要綱の規定により統計調査員に登録されている者は、この告示による改正後の京田辺市統計調査協力員登録要綱の規定により統計調査協力員に登録されたものとみなす。

(平成22年3月31日告示第35号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日告示第43号)

この告示は、令和元年9月14日から施行する。

(令和2年2月7日告示第14号)

この告示は、令和2年2月7日から施行する。

画像

京田辺市統計調査協力員登録要綱

平成4年1月6日 告示第1号

(令和2年2月7日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成4年1月6日 告示第1号
平成7年3月31日 告示第69号
平成8年7月9日 告示第70号
平成21年10月1日 告示第139号
平成22年3月31日 告示第35号
令和元年9月13日 告示第43号
令和2年2月7日 告示第14号