○京田辺市規則の形式を左横書きに改める規則
昭和39年3月30日
規則第3号
(準用)
第2条 既存の規則の形式を左横書きに改めるに当たっては、京田辺市条例の形式を左横書きに改める条例(昭和39年京田辺市条例第20号)を準用する。この場合において、同条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
○京田辺市規則の形式を左横書きに改める規則
昭和39年3月30日
規則第3号
(準用)
第2条 既存の規則の形式を左横書きに改めるに当たっては、京田辺市条例の形式を左横書きに改める条例(昭和39年京田辺市条例第20号)を準用する。この場合において、同条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。