○京田辺市規則の形式を左横書きに改める規則

昭和39年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に効力を有する京田辺市規則(以下「既存の規則」という。)の形式を左横書きに改めることについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 既存の規則の形式を左横書きに改めるに当たっては、京田辺市条例の形式を左横書きに改める条例(昭和39年京田辺市条例第20号)を準用する。この場合において、同条例中「条例」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

京田辺市規則の形式を左横書きに改める規則

昭和39年3月30日 規則第3号

(昭和39年3月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
昭和39年3月30日 規則第3号