○京田辺市庁舎管理規則

昭和59年1月5日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、本市の庁舎における秩序の維持その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市において市の事務事業の用に供する建物(附属施設及び設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて、庁舎管理者、庁舎管理補助者又は室管理者が庁舎の保全管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るとともに、常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者等)

第4条 庁舎の保全管理を適切に行うため、庁舎管理者、庁舎管理補助者及び室管理者を置く。

2 庁舎管理者は、庁舎管理担当部長をもって充てる。

3 庁舎管理補助者は、次の表に定める者とする。

区分

庁舎管理補助者

庁舎のうち議場その他議会の事務局の所管に属する事務室等を除いた部分

庁舎管理担当課長

議場その他議会の事務局の所管に属する事務室等

議会事務局長

その他の庁舎等

当該施設の長

4 室管理者は、当該室を所管する課長等をもって充てる。

(庁舎管理者等の職務)

第5条 庁舎管理者、庁舎管理補助者及び室管理者は、次に掲げる任務を行う。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清掃及び整とんに関すること。

2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水衛生、冷暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。

3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者を定めておかなければならない。

4 庁舎管理者は、庁舎管理補助者を統括する。

5 庁舎管理補助者は、前条第3項に規定する所管区分に属する室管理者を統括する。

6 室管理者は、所管に属する室を保全管理する。

(禁止行為)

第6条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく立ち入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 多数集合してねり歩く等の行為をすること。

(4) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) 凶器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 庁舎を破損し、又は汚損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 所定の場所以外において喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外の場所に自動車、原動機付自転車、自転車等を停車し、又は駐車すること。

(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の妨げとなる行為をすること。

(庁舎出入口の開閉時刻)

第7条 庁舎の出入口(正規の勤務時間外に使用する出入口を除く。)の扉の開閉時刻は、次に掲げるとおりとし、京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する休日は、開扉しないものとする。

(1) 開扉時刻 午前8時10分

(2) 閉扉時刻 午後6時

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、前項の開閉時刻を変更することができる。

(庁舎使用許可申請)

第8条 次の各号のいずれかに該当する行為をするため庁舎の一部又は会議室を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記様式第1号)を、使用に係る庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 寄附金の募集、保険の勧誘、物品の販売その他の商行為又はこれらに類する行為

(2) 多数集合して庁舎に入ろうとする行為

(3) 印刷物、文書、図面又は宣伝ビラ等を配布し、若しくは散布する行為

(4) 貼紙、印刷物を掲示し、又は旗、懸垂幕、看板、立札等を掲出する行為

(5) 工作物その他の設備を設ける行為

(6) 宣伝、講演、集会等をする行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、本来の目的以外に庁舎を一時使用する行為

(庁舎使用許可)

第9条 庁舎管理者は、前条の申請書により使用の許可を決定したときは、当該申請人に対し、庁舎使用許可証(別記様式第2号。以下「使用許可証」という。)を交付するものとする。ただし、市が主催し、又は共催する会議及び事業については、使用許可証の交付を省略することができる。

2 庁舎管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は指示するものとする。

3 第1項の規定により使用許可証の交付を受けた者は、使用の際常に使用許可証を携帯し、庁舎管理者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指示命令)

第10条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者及び庁舎に入った者に対し、その者の氏名及び出入りの目的を明らかにさせることができるとともに、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第11条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、庁舎の使用を禁止し、許可を取り消し、その条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反する者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 第9条第2項又は第3項に規定する条件又は指示等に従わない者

(3) 前条に規定する指示に従わない者

2 庁舎管理者は、前項の規定により、庁舎から退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(遺失物の届出)

第12条 庁舎において遺失物を拾得した場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は庁舎管理者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 田辺町役場の規律に関する規則(昭和33年田辺町規則第5号)は、廃止する。

(平成6年11月30日規則第33号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年12月3日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

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京田辺市庁舎管理規則

昭和59年1月5日 規則第1号

(平成20年12月3日施行)