○京田辺市男女共同参画推進会議設置要綱

平成12年9月11日

告示第183号

(設置)

第1条 京田辺市が行う施策について、男女共同参画の視点から検討し、関係各課相互間の事務の綿密な連携を図るとともに、京田辺市男女共同参画計画(以下「参画計画」という。)の策定及び推進をするため、京田辺市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に定める事務を所掌する。

(1) 各課における男女共同参画推進のための連絡及び調整に関すること。

(2) 参画計画の策定及び推進に関すること。

(3) 参画計画の進行及び管理に関すること。

(4) その他男女共同参画社会の形成の推進に向けた施策に関すること。

(組織及び職務)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、男女共同参画担当副市長をもって充て、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、男女共同参画担当部長をもって充て、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別に指名する男女共同参画に関係する部課長等をもって充てる。

(会議)

第4条 推進会議は、会長が必要と認めたときに開催する。

2 推進会議の議事の進行及び整理は、会長が行う。

3 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(研究会)

第5条 推進会議に参画計画の策定及び推進に必要な実務的事項の調査及び研究を行うための男女共同参画推進研究会(以下「ワーキング部会」という。)を置く。

2 ワーキング部会は、第3条第4項の関係各部課等の実務担当職員及び男女共同参画担当課長をもって充てる。

3 ワーキング部会の会議は、必要に応じて男女共同参画担当課長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年12月9日告示第222号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成15年10月7日告示第175号)

この告示は、平成15年10月10日から施行する。

(平成18年7月18日告示第140号)

この告示は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月22日告示第43号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日告示第161号)

この告示は、平成24年10月9日から施行する。

京田辺市男女共同参画推進会議設置要綱

平成12年9月11日 告示第183号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第7章 男女共同参画
沿革情報
平成12年9月11日 告示第183号
平成14年12月9日 告示第222号
平成15年10月7日 告示第175号
平成18年7月18日 告示第140号
平成19年3月22日 告示第43号
平成24年10月9日 告示第161号