○京田辺市行政改革推進本部設置要綱
昭和60年4月1日
告示第38号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、京田辺市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱及び関連計画の策定並びにその実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は市長、副市長、教育長、公営企業管理者、理事、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条第1項の部の長、危機管理監、会計管理者、教育部長、上下水道部長、消防長その他市長が必要と認める者(以下「本部員」という。)をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、行政改革を所管する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 本部長が必要と認めるときは、本部に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する本部員は、本部長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、行政改革担当課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年11月9日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月20日告示第166号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第60号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月14日告示第129号)
この告示は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月26日告示第46号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日告示第93号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年1月25日告示第13号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第51号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。