○京田辺市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日

告示第38号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、京田辺市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱及び関連計画の策定並びにその実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は市長、副市長、教育長、公営企業管理者、理事、京田辺市組織条例(昭和40年京田辺市条例第7号)第1条第1項の部の長、危機管理監、会計管理者、教育部長、上下水道部長、消防長その他市長が必要と認める者(以下「本部員」という。)をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、行政改革を所管する副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めたときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会)

第6条 本部長が必要と認めるときは、本部に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する本部員は、本部長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会長は本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、行政改革担当課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年11月9日告示第96号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年11月20日告示第166号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第60号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月14日告示第129号)

この告示は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月26日告示第46号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日告示第93号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年1月25日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第51号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日 告示第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年4月1日 告示第38号
昭和60年11月9日 告示第96号
平成7年11月20日 告示第166号
平成17年3月30日 告示第37号
平成18年3月31日 告示第60号
平成18年7月14日 告示第129号
平成19年3月26日 告示第46号
平成23年5月31日 告示第93号
平成24年1月25日 告示第13号
平成30年3月30日 告示第51号