○地方自治法第180条の規定に基づく市長専決処分事項
平成9年3月27日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長専決処分事項を次のように定め、平成9年4月1日以降に行う工事請負契約及び損害賠償額の決定から適用する。
1 京田辺市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年京田辺市条例第11号)第2条に掲げる契約につき、議会の議決を経た後において当該契約の変更を行う場合で、次に定めるもの
(1) 契約変更により増減する金額が当初請負金額の10分の1に相当する額(ただし、15,000,000円以下の額に限る。)を超えないとき。
2 自動車事故等による法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が2,000,000円以下のもの