○京田辺市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和46年7月13日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 理事

第2順位 総務部長

第3順位以下 総務部長以外の部長の職にある職員で、給料の級号給の最も高い者からの順序とし、給料が同じであるときは在職年月日の長い者を先順序とし、また在職年月日とも同じであるときは、くじで定めた順序による。

この規則は、公布の日から施行するものとし、従前の町長及び収入役の職務代行者順位指定規則は、この規則公布の日の前日限り廃止する。

(昭和48年8月6日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成19年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年5月31日規則第36号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

京田辺市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和46年7月13日 規則第8号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年7月13日 規則第8号
昭和48年8月6日 規則第7号
平成3年7月31日 規則第5号
平成12年3月14日 規則第16号
平成18年7月13日 規則第36号
平成19年3月27日 規則第5号
平成23年5月31日 規則第36号