○京田辺市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和46年7月13日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 理事
第2順位 総務部長
第3順位以下 総務部長以外の部長の職にある職員で、給料の級号給の最も高い者からの順序とし、給料が同じであるときは在職年月日の長い者を先順序とし、また在職年月日とも同じであるときは、くじで定めた順序による。
附則
附則(昭和48年8月6日規則第7号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年7月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月13日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第36号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。