○京田辺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
昭和46年7月13日
規則第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき、市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
第1順位は、副市長として在職年月日の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(京田辺市長の職務を代理する助役の順序を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の京田辺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則において、副市長としての在職年月日は、副市長として選任される以前に引き続き助役としての在職した年月日を含めたものとする。