○京田辺市窓口サービスコーナー設置規則

平成5年6月17日

規則第24号

(設置)

第1条 住民の便宜を図り、窓口業務の一部を取り扱うため、京田辺市窓口サービスコーナー(以下「コーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

京田辺市北部サービスコーナー

京田辺市大住内山1番地1(北部住民センター内)

京田辺市南部サービスコーナー

京田辺市三山木谷垣内2番地1(三山木福祉会館内)

(業務)

第3条 コーナーにおいて取り扱う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民票の写しの交付

(2) 住民票記載事項証明書(年金の受給に係る現況届書の証明を含む。)の交付

(3) 住所等の変更証明書の交付

(4) 印鑑登録証明書の交付

(5) 戸籍の全部又は個人事項証明書及び謄本又は抄本の交付

(6) 除籍(原戸籍)の全部又は個人事項証明書及び謄本又は抄本の交付

(7) 戸籍の附票の写しの交付

(8) 後見等証明書の交付

(職員)

第4条 コーナーに事務職員その他の職員を置く。

(業務時間及び休業日)

第5条 コーナーの業務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 コーナーの休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(4) コーナーを設置している施設の休館日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、業務時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(管理)

第6条 コーナーの管理は、戸籍及び住民基本台帳担当課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成15年9月30日規則第44号)

この規則は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第17号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年7月13日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。

(平成21年2月24日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日規則第62号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市窓口サービスコーナー設置規則

平成5年6月17日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成5年6月17日 規則第24号
平成8年12月26日 規則第31号
平成15年9月30日 規則第44号
平成17年3月30日 規則第17号
平成18年7月13日 規則第36号
平成21年2月24日 規則第2号
平成24年6月20日 規則第62号
平成25年2月18日 規則第4号
令和2年2月28日 規則第5号