○京田辺市窓口サービスコーナー設置規則
平成5年6月17日
規則第24号
(設置)
第1条 住民の便宜を図り、窓口業務の一部を取り扱うため、京田辺市窓口サービスコーナー(以下「コーナー」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
京田辺市北部サービスコーナー | 京田辺市大住内山1番地1(北部住民センター内) |
京田辺市南部サービスコーナー | 京田辺市三山木谷垣内2番地1(三山木福祉会館内) |
(業務)
第3条 コーナーにおいて取り扱う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民票の写しの交付
(2) 住民票記載事項証明書(年金の受給に係る現況届書の証明を含む。)の交付
(3) 住所等の変更証明書の交付
(4) 印鑑登録証明書の交付
(5) 戸籍の全部又は個人事項証明書及び謄本又は抄本の交付
(6) 除籍(原戸籍)の全部又は個人事項証明書及び謄本又は抄本の交付
(7) 戸籍の附票の写しの交付
(8) 後見等証明書の交付
(職員)
第4条 コーナーに事務職員その他の職員を置く。
(業務時間及び休業日)
第5条 コーナーの業務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 コーナーの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) コーナーを設置している施設の休館日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、業務時間を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。
(管理)
第6条 コーナーの管理は、戸籍及び住民基本台帳担当課において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第44号)
この規則は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第17号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年7月13日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成21年2月24日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第62号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。