○公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

昭和58年3月29日

選挙管理委員会告示第15号

(閲覧の請求)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第189条の規定によって、京田辺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された選挙運動に関する寄附その他の収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧の請求をすることができる。

(閲覧の場所)

第2条 報告書は、委員会の事務室において閲覧しなければならない。

(請求及び閲覧の時間)

第3条 第1条の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の中止等)

第4条 報告書の閲覧は、委員会の職員の面前において行わなければならない。

2 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、職員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

公職選挙法による選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

昭和58年3月29日 選挙管理委員会告示第15号

(昭和58年3月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和58年3月29日 選挙管理委員会告示第15号