○京田辺市選挙公報の発行等に関する規程
昭和42年3月27日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、京田辺市選挙公報の発行等に関する条例(昭和42年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、上半身で縦3センチメートル、横2.5センチメートルのもの(白黒に限る。)を用いるものとし、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。
(掲載文の原稿用紙)
第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に記載しなければならない。
(掲載文の記載方法)
第4条 掲載文は、前条の原稿用紙の記載欄に、短辺を縦にして黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、かたかな、ひらがな、数字、アルファベットその他の文字、符号、記号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載するものとし、写真は使用することができない。
(図等の面積制限)
第4条の2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文等の撤回及び修正)
第5条 候補者が既に提出した掲載文(写真を含む。)を撤回しようとするときはその旨を、これを修正しようとするときは修正した掲載文(写真を含む。)2通を添えて、それぞれ別記様式第3号により委員会に申請しなければならない。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第3項の規定による掲載文の掲載順序を定めるくじは、委員会があらかじめ告示する日時及び場所において行う。
2 前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代理人は、くじの開始時刻までに委員会にその旨を申し出なければならない。
(印刷の方法、体裁等)
第7条 選挙公報は、黒色をもって写真製版により印刷するものとし、体裁は委員会が定める。
2 第4条の規定に違反して記載した部分については、選挙公報に掲載しないものとする。
3 前項の規定により選挙公報に掲載しない場合は、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(選挙公報の余白利用)
第8条 選挙公報の余白は、委員会において選挙事項の周知及び棄権防止のために適切に使用するものとする。
(選挙公報発行の中止)
第9条 掲載申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合(候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、当該候補者に係る掲載文の掲載は中止する。
2 前項に該当する場合であっても、既に掲載の手続に着手した後においては、その者に係る選挙公報発行手続は中止しないものとする。
3 第1項の場合においては、委員会は他の候補者の掲載文を掲載する位置を変更することができる。
(掲載文等の返還)
第10条 申請のあった掲載文(写真を含む。)は、申請期限後はいかなる場合においても返還しない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年1月21日選管告示第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年2月29日から適用する。
附則(平成7年2月1日選管告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月28日選管告示第38号)
1 この告示は、平成11年1月1日から施行する。
2 この告示による改正後の京田辺市選挙公報の発行等に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月2日選管告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の京田辺市選挙公報の発行等に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日選管告示第10号)
この告示は、令和3年9月1日から施行する。