○京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月29日

選挙管理委員会告示第14号

(ポスター掲示場の設置)

第2条 条例第1条の規定によるポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記様式に準じて設置するものとする。

(総数の減少)

第3条 ポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して京田辺市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(区画番号)

第4条 委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右上側の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

(ポスターの掲示)

第5条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第5項の規定により、候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

(区画番号の指定)

第6条 候補者は、法第144条の2第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(ポスター掲示場の管理)

第7条 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し若しくは立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

第8条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知し、掲示の訂正を求めるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が掲示の訂正に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

第9条 ポスター掲示場は、破損しないよう設備するとともに、破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第10条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨の理由を付けて告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年2月1日選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第13号)

この告示は、平成19年3月29日から施行する。

画像

京田辺市議会議員及び京田辺市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和58年3月29日 選挙管理委員会告示第14号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和58年3月29日 選挙管理委員会告示第14号
平成7年2月1日 選挙管理委員会告示第3号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第13号